永住許可を得るためには、何が必要か。私は果たして永住許可を取れますか?こういったお問い合わせをよくいただきます。
永住が許可されるための要件
1.素行が善良であること(素行要件)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(独立生計要件)
3.永住が日本国の利益に合すること
(出入国管理及び難民認定法22条2項)が知られています。
実は永住許可の要件というのも決して固定的なものではないです。何事にも原則例外があるように、この永住許可ないし認定交付申請の問題も例外的場合はあります。原則からみて、ダメでも申請する価値のある場合もあります。「ダメ」と言われたからといってあきらめず、ご相談ください。
当事務所の永住許可申請の実績としては、日本人配偶者の中国人女性、食品問屋の中国人男性、中国律師である男性などにもご依頼頂いております。
永住許可申請をするその理由はお一人お一人で、異なります。ただ、永住許可がないと、ビザの期間の更新で、安定せず、更新が許可になる保障はありません。また、実際上、金融機関も融資に際しては、永住許可があるか否かを重視しますが、これは永住許可がないときの外国人の方の法的地位が不安定であることを根拠にした取扱です。
永住許可の申請手続きも大変でしょうか?これもお一人お一人で、異なります。日本語の得意な方がなさっても、結局、様々な役所まで、足を運ぶことになります。書類も何回も書き直すと思われます。1か月くらい、費やすかも知れません。理由書の書き方も悩むと思われます。また、永住許可の申請資料は、多からず少なからずのさじ加減が重要です。資料の質はもちろんのこと、その量については、山ほど出したほうがよいと勘違いされる場合もありますが、これは濫りに審査が遅れる結果になります。かといって、少なければよいわけでもないです。少ない場合には、今度は、証拠資料不十分で、不許可を招くのです。したがって、必要かつ十分な資料のポイントを押さえて、作成することが肝要です。ちなみに、当事務所が永住許可申請を行うときは、専門家専用の資料や、先例情報、当局の動向、などを総合して作成致します。元入国管理局の方から直接聴取した資料等もあります。
永住許可申請では、一応、必要な書類が指定されます。しかし、実際には他にも多々有用な資料があります。また、指定書類だけ出せば足りるとは限りません。入国管理局の専門家は、その経験と知識を蓄積して、許可の可能性を出来るだけ高める技術を身に付けています。また、永住許可申請の業務を行う場合、「あの場合にはこう解釈するから、永住許可のこの場合には、こう考えるべきだ。」というような類推解釈等、他の在留資格の知識や経験が活きることがあるのです。
永住許可を申請して不許可処分。永住許可だけではなく、申請一般に当てはまりますが、救済方法がある場合は多いです。但し、いくら専門家が拝見しても、初回の永住許可の申請の際に、不適切な資料を出した場合や、治癒し難い瑕疵があるときは、救済できないこともあります。そうならないためにも、最初から、専門家にご依頼されることをお勧め致します。

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