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帰化申請 ビザ申請は、李国際法務行政書士事務所へ
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帰化申請
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帰化申請は、許可されれば国籍を取得する効果があります。つまり日本で帰化とは日本国籍の取得です。ただ、帰化申請の申請先については、一般の在留資格の手続きが、入国管理局であるため、帰化申請も入管で行うものと誤認されることが多いようです。しかし、日本では帰化申請は法務局で行うことになっています。
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帰化申請手続きの具体的な流れ
帰化申請はどのように行いますか?
帰化申請は数回、法務局へ出頭し、それと前後して書類を収集し、書類を提出して、申請し、しばらくしてから面接を受けて、申請から約1年後に結果が出る、というのが典型的な具体的手続きになります。もっとも、当事務所が最近支援した実績においては、在日の方でも、人それぞれというのが実情です。
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必要な書類や要件
必要な書類や要件は個々具体的なケースで全く異なります。のみならず、帰化申請は定められている要件に充足していても、帰化申請の「十分条件」ではないため、必ずしも帰化申請の許可がされるとは限りません。そのうえ、日頃の素行も問題になります。そのため、できれば、当事務所でのカウンセリングを受けてください。
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プロに依頼するメリットはさまざまです。
@法務局へ出頭する回数が減ります。
A書類収集・作成の負担が減ります。
B許可の可能性等が高まります。
C許可への時間が早まります。
D行政側の対応が丁寧になります。
→詳しくはプロに依頼するメリットへ
お客様の声
(中華料理店経営者)
「李事務所に依頼したおかげで申請途中に妻の出産があったのにも
拘らず、新生児の帰化も含め大変順調に行うことができ感謝して
おります。」
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