具体的施策
(1)現行研修・技能実習制度の改編と中間技能労働者の
受入れ
○ 現行の研修・技能実習制度を改編し,一定の日本語能力があること等を要件とした上で、入国当初から受入れ企業との雇用契約の下で労働者として受け入れることとする。雇用開始後一定期間内に一定の技能の習得及び日本語能力の向上が認められた場合は、当該受入れ企業における就労を継続することを可能とする。
○ 二国間協定等により日本語研修、基礎研修などの枠組みが用意されている場合には、入国時の日本語能力要件を緩和する。
○ 受入れを可能とする産業の分野は、国内対策を尽くしてもなお外国人を受け入れることが産業の発展のために必須であると評価され、また技能評価制度や受け入れた外国人の実態把握等総合的な受入れ体制が整っている分野に限定する。
○ 当該受入れには、送出国側政府も関与するものとし、送出体制が整っていると認められる国についてのみ、受入れの枠組みを構築するものとする。その際、日本社会の多様化に資するよう、受入れ外国人の国籍の多様化について配慮する。
○ 受入れ企業は、同等の技能レベルの日本人を雇用する場合と同等の賃金に加え、外国人受入れに伴う社会的コストの一部を負担する。
○ 海外の子会社等の社員に対する研修で、技能習得後帰国が予定されている外国人については、「企業内転勤」の考え方に沿ったより合理的な研修制度を構築する。
○ 本制度対象者は、日本入国後一定期間が経過し、一定の技能及び日本語能力等を取得した場合の家族の呼び寄せを可能とする。その際、配偶者等にも一定の日本語能力を求める。配偶者の就労活動については、それを適正に管理する仕組みを作る。
(2)総合的な外国人の在留管理制度の構築
○ 在留外国人の活動について、在留資格及び期間をより正確に把握し得るような制度を構築する。
○ 在留外国人本人に居住地や転職等の報告を求めるとともに、雇用主や教育機関等外国人の受入れ機関にも、受け入れた外国人の身分の確認と必要な報告を求め、不法滞在、不法就労の発生を未然に防ぐ体制を作る。
○ 不法滞在者を把握し、摘発等する体制も併せて構築する。
○ 問題のある受入れ機関に対しては、その後の受入れを規制する等、厳格な対応を行う。
○ 関係行政機関が有する外国人に関する情報の相互活用を可能にするとともに、外国人に対する行政サービスにも資するものとする。
○ 外国人に在留カード(仮称)を発行し、在留管理目的のみならず、社会的に広く活用し得るものとする。
○ 特別永住者については、日本人と同様に住民としての把握を行うこととする。
○ 雇用主に対し、不法就労者を雇用するのではなく、上記(1)の制度を活用するよう厳格に対応し、そのための摘発・巡回指導等の体制を構築する。
(3)日系人の受入れ政策の見直し
○ 日系人の受入れについては,血のつながりのみを理由とした特別な受入れは行わず、就労目的の日系人については、上記(1)の中間技能労働者として受け入れる。
○ 既に長期在留をしている直系親族(日本人を含む)との同居及び扶養関係を維持する日系人については、これらを要件として、引き続き受入れを認める。
○ 既に滞在している日系人については、一定の経過期間を経て、安定した生計維持能力(定職)と一定の日本語能力を、継続的な在留の要件とする。
(4)「興行」の在留資格による外国人エンターテイナーの
受入れ政策の見直し
○ 外国人エンターテイナーの受入れについては、その審査を厳格に行うとともに、風俗店における外国人エンターテイナーの接客行為等違法行為については、実態調査及び摘発を効果的かつ徹底的に行う。
(5)教育機関の在留管理能力に応じた留学生・就学生の
受入れ
○ 不法残留者を一定程度(外国人受入れ人数の規模に応じ、1%から10%)以上出した教育機関については、その後の受入れを規制等する。
○ 適切な在留管理が行われている教育機関については、より円滑な受入れを可能とする。
(6)永住許可と帰化
○ 日本経済社会に貢献する外国人の定着化を促進するため、特に我が国への貢献が大きい外国人に係る永住許可要件を緩和する。
○ 永住許可に当たっては、日本社会の多様化に資するよう、永住者の国籍についても考慮する。
○ 「特別永住者」又は「永住者」以外の在留資格を有する者からの帰化許可申請の審査については、厳しく行うものとする。
○ 永住許可を付与した後も、一定期間ごとに在留状況をチェックし、在留状況が問題であったり、在留実績がない者については、入国・在留管理上の規制を行う。
(7)外国人の生活基盤の整備
○ 外国人を社会の一員として受け入れ、合理的な権利の保証と義務の賦課を実現する。
○ 外国人労働者の雇用者は、年金を含む社会保険等について、外国人に関する処遇を他の日本人の被雇用者と同等に行う。また、住居等生活環境についても、責任をもって整備する。
○ 外国人本人も、子弟に義務教育を受けさせることなど、日本人と同等の義務を果たすこととし、それが実行されない場合には、在留を制限することとする。
(8)国際交流の推進や諸外国との協力
○ 短期滞在による外国人観光客を大幅に増やすための施策を実施すると共に、ワーキングホリデー制度等の拡大を図るなど、諸外国との人的的交流をさらに推進する。
○ 外国人留学生に対する奨学金制度を拡充したり、学位の授与や外国の大学との単位の相互認証を拡大するなど、より優秀な学生を迎えるべく、教育制度上の改革を行う。
○ 日本の国家資格のうち、大卒レベル以上の国家資格を有している外国人については、その就労を可能とする。
○ 国際的なビジネス活動の活性化に資するため、日本で就労する長期出張者などに対する在留資格を設ける。
○ 韓国・米国等人的交流が活発な国との間の人的往来を更に円滑なものにするため、双方の出入国審査の自動化等について、将来的な可能性を検討・協議していく。




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