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 在留特別許可   →中文

オーバーステイからの結婚方法(在留特別許可)  
 
入国管理局の判断は非常に厳しくなり、不法残留者をする不法就労外国人は犯罪に加担する者も多く、労働面のほか風俗や治安など国民生活に直結する問題を引き起こすと判断しています。そこで、入国管理局は社会の健全な発展に寄与するため、「ルールを守って国際化」を合い言葉に不法就労外国人の縮減を図るなど様々な不法就労外国人対策を実施しています。
 
今年2月16日から実施されている不法入国者や不法残留者の情報提供を同ホームページで受け付けた趣旨は、出入国管理及び難民認定法第62条第1項には、「何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは、退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり、つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら、入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。これまで入国管理局では、電話や手紙での通報を受け付けていましたが、電子メールも利用できるよう、情報受付の項目を新設してしまいました。本メールは、不法滞在者と思われる外国人に関する情報を受け付けるものであり、適法に滞在している外国人に対する誹謗中傷は固くお断りすると規定しています。今現在、不法滞在者は帰国後5年間の日本への入国が認められなくなっておりますが、実子養育などの不法滞在者に在留特別許可を通達しています。資格のあると思われるカップルは一日も早い在留特別許可の申請を行いましょう。
 
まず、超過滞在者でも日本で結婚手続きを行う事は可能です。しかし、入籍したからと言って、在留資格が自動的に取得出来るとか、日本国籍になるとかでは有りません。結婚していても超過滞在の事実はそのままで、公的サービスなどを受けらない、絶えず警察や入管の摘発に怯えて暮らす事には変わり有りません。外国人との婚姻において在留資格は避けて通れないものです。そして、超過滞在者が日本に滞在しながら正規に在留資格を取得できる可能性は、「在留特別許可」の取得願いができ、許可されるか否かによります。 
 
【1】二人の婚姻を成立させる必要が有ります。日本で婚姻を成立させる場合、中国大使館(領事館)発行の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。しかし、現在中国大使館(領事館)はオーバーステイなどの不法滞在者に具備証明書を出さない傾向にあります。当事務所では婚姻届から受理までの手続を同行してサポートしております。 
 
【2】在留特別許可の取得日本での婚姻及び中国側への届け出も完了しても、これでもまだ法的には超過滞在者という立場は変わりません。日本で夫婦として合法的に生活して行くには「在留特別許可」を取得する必要が有ります。
 
この取得には、入管へ出頭する必要があります。「在留特別許可」は、法務大臣の決裁となり、この許可が取得できると認められた場合、外国人配偶者のパスポートに在留特別許可のスタンプ、パスポートが無い場合は在留資格認定証明書が交付され、在留資格は「日本人の配偶者等」として正規に在留が許可されます。この在留期間も通常と同様、1年又は3年で更新も出来ますし、再入国許可を取得し中国にも帰国できます。また、仮放免の際に支払った保証金の返還もされます。
 


 

 
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